生活介護

 
 
                 
入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言や日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供、身体機能や生活能力向上のために必要な援助を行います。
このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的とし、通所の方々に様々なサービスを提供することにより、障がいのある方の社会参加と福祉の増進を支援します。
 
 
対象者
 
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
 
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
 
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
 
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者 
 
 
 
 
 
 
 
 

 就労継続支援B型

 
 
  
一般企業への就職が困難な障がいをお持ちの方に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障害福祉サービスを供与することを目的としています。
B型は雇用契約を結ばず、利用者が作業分のお金を工賃としてもらい、比較的自由に働ける"非雇用型"です。
 
 
作業内容   車部品のゴムパッキン取付
       車部品のゴム製品のバリ取り
      (難易度の高い作業ではありません)
       農作業
 
 
 対象者
 
 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
 
 (1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
 
 (2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
 
 (3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
 
 (4) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービ ス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 日中一時支援

 
 
 
障がい者の日中における活動を確保し、障がい者の家族の就労支援及び障がい者を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的としています。
 
対象者
 
療育手帳、または身体障害者手帳をお持ちの方
精神障害者手帳、または医師から発達障害と診断されている方
 
 放課後等デイサービスとはまた別の受給者証の申請が必要です。詳細はお問い合わせください。
 
 
 

 

 短期入所

 

自宅で介護を行っている方が病気などのやその他の理由により介護を行うことができない場合に、障がいのある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期入所してもらい、入浴・排せつ・食事のほか、必要な介護を行います。
 
対象者
 
(1) 障害支援区分が区分1以上である方
(2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する児童